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役員報酬の1億円開示ルールについて [上場企業・適時開示]

 上場企業は、1事業年度の間に1億円以上の報酬を受ける役員について、以下の開示を行う必要があります。

・開示書類;
 有価証券報告書、有価証券届出書等

・報酬の範囲;
 報酬、賞与、ストックオプション(当期費用計上額 ※1)、退職慰労金(引当金繰入額を含む ※1)、その他職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益。
 親会社(提出会社)のほか、子会社から受ける利益も含む。

・開示の内容;
 氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等の総額と種類別の内訳。
 主要な連結子会社からの報酬等がある場合は、会社ごとに区分して記載。


( 関連条文等 )
 企業内容等の開示に関する内閣府例 第二号様式 記載上の注意 (57) a (d)、第三号様式記載上の注意 (37) 
 ※1 金融庁 2010年3月31日 「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について、コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 89 http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-8.html

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

1円ストックオプションの税務 (付与された個人の税務) [ストック・オプション]

 権利行使価格を1円としたストックオプションの導入が増えています。
 特に、役員退職慰労金に代わる制度として、導入されることが多くなっています。
 このいわゆる「1円ストックオプション」の税務上の扱いは、以下のとおりです。

 1円ストックオプションについては、まず、「どの時点で課税されるか」という論点があります。

 ストックオプションが付与された時点で、経済的利益が生じていると考えることもできますが、ストックオプションが譲渡禁止であるなど一定の要件を満たす場合は、付与時点では課税されず、権利行使時に課税されます。

【 権利行使時に給与課税される1円ストックオプションの例 】

 ストックオプションが譲渡禁止である場合は、ストックオプションの付与時や、権利行使が可能となった時点では、収入はまだ実現していないため、課税されません。
 権利行使を行って、権利行使益が確定した時に、給与課税されます。

(参考;国税庁HP)
権利行使価格が1円である新株予約権(ストックオプション)を付与された場合の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/03/01.htm


 さらに、一定の要件を満たし、ストックオプションの権利行使による利益が、退職金の性格を持っていると見ることができる場合は、給与課税ではなく、退職所得課税となります。
 (一般的に、退職所得のほうが、給与課税に比べて、税額が少なくなります)

【 権利行使時の退職所得となる1円ストックオプション 】

 ストックオプションが譲渡禁止であり、かつ権利行使期間が、役員退任後10日間に限定されているなど、
 ・ 現実に役員を退任しなければ権利行使できない
 ・ 退任後極めて短期間に一括して権利行使をしなければいけない
などの要件を満たす場合は、ストックオプションの権利行使益は、「退職により一時に受ける給与」と認められ、退職所得として課税されます。

(参考;国税庁HP)
権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/07/02.htm
役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/10.htm

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

利益連動給与とは [税務全般]

 利益連動給与とは、役員に対する報酬のうち、利益に関する指標に連動して算定されるものです。
 このうち一定の要件を満たすものは、支給した法人の損金に算入できます。

 なお以下のとおり、有価証券報告書への記載要件があるため、実質的に上場会社のみが利用できる制度となっています。

(損金算入できる利益連動給与の要件)

 ・支給する法人は、同族会社ではないこと

 ・業務執行役員(取締役、執行役など。社外取締役や監査役は除かれます)のすべてに対して支給されること

 ・以下(1)から(3)までのすべての要件を満たすこと

(1) 算定方法が、有価証券報告書に記載される、その事業年度の利益に関する指標を基礎とした、客観的なものであり、かつ、以下の要件をすべて満たすこと。

 a) 上限が金額で決められている (経常利益の〇%、という決め方は不可)
 b) すべての業務執行役員に対して、同じ算定方法が適用される
 c) 事業年度開始から3か月の間に、報酬委員会等(※1)により決定される
 d) 内容が上記 c) の決定後、遅滞なく有価証券報告書等に記載・開示される(※2)

※1 委員会設置会社ではない場合;
 ・監査役会非設置会社 ・・・ 株主総会決議
 ・監査役会設置会社 ・・・ 取締役会決議(監査役の過半数が、適正と認める旨を記載した書面を提出する必要があります)

※2 業務執行役員の全員について、各役員ごとに、基礎となる指標・支給限度額・客観的算定方法、を開示する必要があります。
 なお役員の肩書き別に算定方法の内容が明らかにされていればよく、個人別の開示は不要です。

(2) 有価証券報告書に記載される、その事業年度の利益関連指標が確定した後、1か月以内に支払われること。または支払われる見込みであること。

(3) 損金経理をしていること


(関連条文等:法人税法34条1項3号、同施行令69条6項-10項、同基本通達9-2-17,18,19,20)

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

繰延資産とは [会計全般]

データベースを、Facebook に移行するテストをはじめました。

移行1つめの記事「繰延資産とは」を、Facebook ノートに掲載しております。

https://www.facebook.com/matsumoto.ca/notes

減損会計における、資産のグルーピングの変更 [会計全般]

資産のグルーピングは、原則として、翌期以降においても同様に行う必要があります。

例外として、
 ・事業の再編成により管理会計上の区分が変更された場合
 ・主要な資産が処分された場合
 ・事業の種類別セグメント情報におけるセグメンテーションの方法等が変更された場合
などは、変更することができます。

(根拠基準等: 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第9項、74項)

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

減損損失のセグメント内訳別開示 [会計全般]

 固定資産の減損損失を損益計算書に計上した場合は、注記事項であるセグメント情報において、報告セグメント別の内訳を開示する必要があります。

 報告セグメント別の内訳の開示は、その企業が財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によって、開示する必要があります。

 報告セグメントに配分されていない減損損失がある場合は、その額と内容を記載する必要があります。

(根拠基準等: セグメント情報等の開示に関する会計基準33)

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

匿名組合分配損失の、損金算入限度 [組合等]

 法人が匿名組合から分配を受ける損失には、損金算入限度額があります。

 損金算入限度額は、匿名組合への出資額を基礎として計算され、「調整出資等金額」として租税特別措置法に規定されています。
 とても簡単に言うと、出資額の範囲内でのみ損金を計上できる、という趣旨です。

 一方、法人が他の出資者から匿名組合の持分を取得(地位承継)した場合は、承継時の直前損益計算期間終了時の、組合の簿価純資産に持分割合を乗じた金額が、損金算入限度額になります。

 この場合において、簿価純資産よりも低い価額で持分を取得すると、新しい出資者は、投資額を上回る損失を先行的に損金計上することが可能になります。

(関連条文等: 租税特別措置法67条の12、同施行令39条の31)

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所  

所得税の振替納税は4月20日です。 [税務全般]

2011年分確定申告の振替納税日は以下のとおりです。

 所得税は 2012年4月20日(金)
 消費税は 2012年4月25日(水)

なお贈与税の納税は振替納税ができませんので、ご留意ください。

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

不動産所得における借入金利息の経費算入の制限 [税務全般]

 個人の確定申告において、不動産所得が生じる土地建物を取得するための借入金の利子は、不動産所得の経費になります。

 ただし、不動産所得が損失(赤字)の場合は、利子のうち土地の購入に要した部分については、その損失は生じなかったものとみなされ、他の所得と損益通算を行うことはできません。

作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

法人税の改正はいつから? [税務全般]

 法人税率の引き下げ(平成23年度税制改正による)は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

 貸倒引当金の改正や、繰越欠損金の一部利用範囲の制限も、同じ時期から適用開始されます。

 減価償却の改正は、平成24年4月1日以降に取得する資産から適用されます(ただし経過措置あり)。

 繰越欠損金の期間延長(7年から9年へ)は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度において発生した分から適用されます。

 以上を含め、平成23年度税制改正の詳細につきましては、2月13日発行のニュースレターに記載しております。


作成: 公認会計士・税理士 松本会計事務所

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