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適格現物出資とは [税務全般]

 現物出資による資産の移転は、税務上、原則として、時価譲渡として取り扱われます。
 しかし一定の要件(税制適格要件)を満たすときは、帳簿価額で譲渡したとされることにより、譲渡損益の課税の繰延が行われます。
 このような現物出資を、「適格現物出資」といいます。

 適格現物出資においては、資産等の移転は、移転資産等の直前の帳簿価額によって譲渡したものとされることにより、譲渡損益への課税が実質的に繰り延べられることになります。
 
 適格要件は、現物出資の対価として株式のみが交付されることのほか、以下の3区分ごとに、それぞれ詳細に定められています。

 1. 100%持株関係がある企業グループ内の現物出資
 2. 50%超の持株関係がある企業グループ内の現物出資
 3. 共同事業を行うための現物出資

 適格現物出資と非適格現物出資では、以上のように税務上の扱いが大きく異なるため、その判定の判断は大変に重要であり、慎重に行う必要があります。