確定申告を要しない配当所得(少額配当・上場株式等の配当) [税務全般]
個人が受け取る配当所得は、原則として、総合課税の対象として確定申告を行う必要がありますが、特例として確定申告が不要となる配当が定められています。
確定申告が不要となる配当には、以下のもの等があります。
1.少額配当:
内国法人からの配当で、1回の支払額が10万円(※)以下のもの。
※ 1回に支払を受ける配当金額が、「10万円×配当計算期間の月数÷12」の金額以下であるものが対象となります。
2.上場株式等の配当:
内国法人である上場株式等の配当。
但し5%以上を保有する大口株主は除く。
以上の配当については、以下2つの方法
(1) 確定申告をしないで、源泉徴収だけで済ませる
(2) 確定申告をして配当控除を受ける
のうち、いずれか有利な方法を選択することができます。
なお住民税においては、上記1.の特例はありませんので、(1)確定申告を行わない方法を選択した場合は、確定申告書を提出する際、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等の金額を記載して申告する必要があります。(申告書第二表に記載箇所があります)
また住民税においては、上記2.について、(2)確定申告を行う方法を選択した場合は、住民税についても配当控除や源泉徴収済税額の控除を受けることになりますので、確定申告書を提出する際、源泉徴収された住民税額(道府県民税配当割額)を記載する必要があります。(申告書第二表に記載箇所があります)
確定申告が不要となる配当には、以下のもの等があります。
1.少額配当:
内国法人からの配当で、1回の支払額が10万円(※)以下のもの。
※ 1回に支払を受ける配当金額が、「10万円×配当計算期間の月数÷12」の金額以下であるものが対象となります。
2.上場株式等の配当:
内国法人である上場株式等の配当。
但し5%以上を保有する大口株主は除く。
以上の配当については、以下2つの方法
(1) 確定申告をしないで、源泉徴収だけで済ませる
(2) 確定申告をして配当控除を受ける
のうち、いずれか有利な方法を選択することができます。
なお住民税においては、上記1.の特例はありませんので、(1)確定申告を行わない方法を選択した場合は、確定申告書を提出する際、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等の金額を記載して申告する必要があります。(申告書第二表に記載箇所があります)
また住民税においては、上記2.について、(2)確定申告を行う方法を選択した場合は、住民税についても配当控除や源泉徴収済税額の控除を受けることになりますので、確定申告書を提出する際、源泉徴収された住民税額(道府県民税配当割額)を記載する必要があります。(申告書第二表に記載箇所があります)
2008-03-08 15:01







